
◾️対象となるのは?
WBGT28度以上または気温31度以上の環境下で、連続1時間以上または1日4時間超の実施が見込まれる作業。
◾️義務化の内容
① 熱中症の疑いを報告するための体制整備
② 重篤化防止のための措置の実施手順作成
③緊急連絡網・緊急搬送先の関係への周知
◾️罰則
6か月以下の拘禁刑か50万円以下の罰金
厚生労働省のページはこちら:https://www.mhlw.go.jp/content/001476821.pdf
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